学校教育法第109条第2項により、すべての大学は、その教育研究水準の向上に資するため、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに文部科学大臣の認証を受けた評価機関による認証評価を受けることが義務付けられています。
本学は、令和6年度に、公益財団法人日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価を受審し、令和7年3月13日付けで「日本高等教育評価機構が定める大学評価基準に適合している」と認定されました。
今回の評価結果を踏まえて、今後も本学では、継続的に自己点検・評価を行い、教育研究等における教育の質保証、地域貢献等さらなる発展・向上に努めてまいります