現在、課外活動については、「課外活動ガイドラインPhase2」おいて実施されていますが、北海道及び札幌市における新規感染者数が徐々に減少してきている現状に鑑み、北海道の集中対策期間の解除翌日からは、新たなガイドラインにて運用することが第28回危機対策本部会議(令和3年2月18日開催)において決定しましたので、お知らせします。
新たなガイドラインと関係資料については、以下よりダウンロードし、必ず確認してください。
令和3年2月24日
札幌大学・札幌大学女子短期大学部
学長 大森 義行
【課外活動の取扱い】
〇北海道の集中対策期間の解除翌日より、「課外活動ガイドライン_20210218策定」に沿った活動とする。
ただし、活動にあたっては、以下の条件を満たすことが必要。(ガイドラインから抜粋)
- 活動開始予定日を起点とし、2週間前からの行動履歴確認。
- 学生課へ活動計画書の提出。
※提出方法や、その他遵守事項等、詳細はガイドラインで確認のこと。
問い合わせ先
学務部学生課 福田・森 TEL:011-852-9177